うちの会社は必要?安全運転管理者の役割と義務|知らないとリスクになる制度のポイント
目次
安全運転管理者とは|制度の基本と法的位置づけ
安全運転管理者の定義と役割
安全運転管理者とは、道路交通法第74条の3に基づき、一定台数以上の自動車を使用する事業所において選任が義務付けられる、安全運転の確保を担う責任者のことを指します。安全運転管理者は、事業所における運転者の安全な運転を確保するため、運転者に対する指導や車両の運行管理、酒気帯び運転の防止など、道路交通法で定められた業務を遂行する役割を担います。企業における交通安全管理の要として位置づけられており、事業活動における交通事故リスクの低減に必要不可欠な存在となっています。
安全運転管理者制度が設けられた背景と目的
安全運転管理者制度は、自動車を使用する事業所の社会的責任を、道路交通法により明確にするとともに、事業所における自動車の安全な運転を確保させようという趣旨のもとに、昭和40年の道路交通法の改正により発足した制度です。現在でも業務に伴う車両利用は一定程度の事故リスクを内包しています。道路交通法は、自動車の使用者に対して安全運転管理者を選任し、組織的な安全運転管理を行うことを求めています。この制度の目的は、酒酔い運転や酒気帯び運転、無免許運転、過労運転などの危険な運転を防止し、事業所における安全運転の確保を通じて交通事故を減少させることにあります。
運行管理者・安全管理者との違いと棲み分け
運行管理者と安全運転管理者では、それぞれで管理内容が違います。運行管理者は、道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づき、トラックやバス等の事業用自動車を使用して運送事業を行う事業者に選任義務がある管理者です。また、安全管理者は労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の事業場で労働者の安全確保のために選任されるものであり、車両の運行管理を主たる目的としておりません。一方、安全運転管理者は道路交通法に基づき、主に自家用車両を使用する事業所が対象となります。
安全運転管理者の選任義務|対象企業と選任基準

選任義務が発生する事業所の条件(台数・車両種別)
安全運転管理者の選任義務は、乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所、またはその他の自動車を5台以上使用している事業所において発生します。ここでいう「その他の自動車」とは、普通自動車や小型自動車、軽自動車、自動二輪車などが該当します。自動二輪車については0.5台として計算され、原動機付自転車は台数に含まれません。使用の本拠となる事業所ごとに選任義務が判断されるため、複数の事業所を持つ企業では、それぞれの事業所で台数要件を満たすかを確認しなければなりません。道路交通法では、自動車の使用者は安全運転管理者を選任し、都道府県公安委員会に選任届出を提出することが求められています。
副安全運転管理者の選任が必要となるケース
副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する役割を担う者で、使用する自動車の台数が一定規模を超える事業所において選任が義務付けられます。具体的には、自動車の台数が20台以上40台未満の事業所では副安全運転管理者を1人、40台以上60台未満では2人というように、20台増えるごとに1人ずつ追加で選任しなければなりません。
副安全運転管理者を選任した場合も、安全運転管理者と同様に都道府県公安委員会への選任届出が必要となります。大規模な事業所では、安全運転管理者の業務負担が過大にならないよう、副安全運転管理者を複数名配置して組織的な安全運転管理体制を構築することが求められます。
安全運転管理者の資格要件と選任手続き
安全運転管理者を選任するにあたり、道路交通法では明確な資格要件が定められています。事業所において安全運転管理者の選任義務が生じた場合、使用者は資格要件を満たす者を選任し、所轄の都道府県公安委員会に選任届出を行わなければなりません。本セクションでは、安全運転管理者および副安全運転管理者の資格要件、選任届出の具体的な手続き方法、そして選任後の変更や解任が生じた際の届出義務について詳しく解説します。
安全運転管理者・副安全運転管理者の資格要件
安全運転管理者の資格要件は、道路交通法施行規則において厳格に定められています。安全運転管理者となるためには、年齢が20歳以上(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳以上)であり、自動車の運転管理に関して2年以上の実務経験を有する者でなければなりません。
ただし、当該事業所で自動車の運転の管理に関する業務に従事した経験がある場合は、実務経験として認められます。また、過去2年以内に都道府県公安委員会から安全運転管理者や副安全運転管理者の解任命令を受けた者、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転などの重大な道路交通法違反行為をした日から2年を経過していない者は、安全運転管理者の資格要件を満たさないため選任することができません。
副安全運転管理者の資格要件は、安全運転管理者よりもやや緩和されています。副安全運転管理者は、年齢が20歳以上であり、自動車の運転管理に関して1年以上の実務経験を有する者、または運転経験が3年以上の者である必要があります。安全運転管理者と同様に、過去2年以内に重大な違反歴がある者は副安全運転管理者の資格要件を満たさないため注意が必要です。
選任後の変更・解任時の届出義務
安全運転管理者または副安全運転管理者に変更が生じた場合にも、都道府県公安委員会への届出義務が発生します。安全運転管理者が退職、異動、病気などの理由により業務を継続できなくなった場合、使用者は新たな安全運転管理者を選任し、変更の日から15日以内に当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に変更届出を提出しなければなりません。変更届出には、前任者の氏名と退任理由、新任者の資格要件を証明する書類などが必要となります。
また、事業所における自動車の保有台数が減少し、安全運転管理者の選任義務がなくなった場合や、副安全運転管理者の必要人数が減少した場合にも、解任届出を提出する必要があります。安全運転管理者等の解任届出も、解任日から15日以内に当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に提出しなければならず、届出を怠った場合には道路交通法違反となる可能性があります。事業所の統廃合や車両管理体制の変更があった際には、安全運転管理者等の選任状況を確認し、必要に応じて速やかに変更届出または解任届出を行うことが、道路交通法に基づく適切な運転管理を実現するために不可欠です。
安全運転管理者の業務内容|9つの法定業務と実務対応
安全運転管理者は、事業所における自動車の安全な運転を確保するために、道路交通法第74条の3において定められた業務を遂行しなければなりません。これらの業務は、運転者の交通事故防止、飲酒運転や無免許運転などの違反行為の防止、そして適切な運転管理体制の構築を目的としています。2023年12月施行の道路交通法施行規則の改正により、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が義務化されるなど、安全運転管理者の業務内容は社会情勢に応じて強化されてきています。本セクションでは、法定業務の詳細と実務対応について解説します。
道路交通法で定められた9つの業務内容
安全運転管理者の業務は、道路交通法施行規則第9条の10において9つの項目が具体的に定められています。第一に、運転者の適性、技能、知識などの状況を把握することです。第二に、運転者の速度超過、過積載や過労運転などの違反行為を防止し、安全運転確保のための運行計画を作成することです。第三に、長距離運転や夜間運転を行う場合には、交替運転者を配置することです。第四に、異常気象時や危険が予測される場合には、安全確保に必要な措置を講ずることです。第五に、点呼などを行うことで、自動車の点検実施状況や、運転者の過労、病気など安全運転ができないおそれの有無を確認し、必要な指示をすることです。第六に、運転前後の運転者の状態を目視で確認し、アルコール検知器で酒気帯びの有無を確認することです。第七に、酒気帯びの有無の確認結果を記録し、1年間保存し、アルコール検知器を常に有効保持することです。第八に、運転日誌を備え付け、運転者名、運転日時、運転距離などを運転者に記録させることです。そして第九に、安全運転に対する必要な指導を行うことです。これら9つの業務を確実に遂行することが、安全運転管理者に求められる法定義務となっています。
アルコールチェック義務化への対応(2023年改正)
2022年4月および2023年12月の道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者等によるアルコールチェックの義務が段階的に強化されました。2022年4月からは、運転者の酒気帯びの有無を目視等により確認し、その記録を1年間保存することが義務化され、2023年12月からはアルコール検知器を用いた確認が義務付けられました。事業所における安全運転管理者は、運転者が業務で自動車を運転する前と運転終了後に、アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認しなければなりません。
アルコール検知器を用いた確認を適切に実施するためには、まず信頼性の高いアルコール検知器を事業所に常備することが必要です。アルコール検知器は、定期的に点検や校正を行い、常に正常に作動する状態を維持しなければなりません。また、運転者が複数の事業所や営業所に分散している場合や、直行直帰の勤務形態を取る場合には、遠隔地からでもアルコールチェックを実施できる体制を整備する必要があります。記録については、運転者の氏名、運転日時、酒気帯びの有無、確認者の氏名、確認の方法などを記載し、1年間保存することが義務付けられています。
※遠隔でのチェック方法は、管轄する警察署によって異なります。詳しくは所管の警察署へご確認ください。
業務を確実に進めるための社内体制づくり
安全運転管理者が法定業務を確実に行うには、事業所全体での体制づくりが欠かせません。まず、安全運転管理者や副安全運転管理者の役割・権限・責任を明確にし、経営層の理解と支援を得ることことが重要です。運転者が管理者の指示に従えるよう、組織内での立場をはっきりさせておく必要があります。
あわせて、運転日誌の記録方法、アルコールチェックの手順、車両点検のチェック項目、緊急時の連絡体制などをルールとして文書化し、全運転者に周知します。
過労運転を防ぐためには、労働時間管理と連動した運行計画を立て、長距離・連続運転が想定される場合は、休憩や交替運転を事前に計画することが大切です。
さらに、定期的な安全運転教育を通じて、法令遵守や飲酒運転防止の意識を継続的に高めていくことも必要です。安全運転管理を個人任せにせず、組織全体で支える仕組みを整えることが、適切な運転管理と事故防止につながります。
法定講習の受講義務と安全運転管理者制度の罰則
安全運転管理者および副安全運転管理者は、選任された後も継続的に知識と技能を向上させるため、都道府県公安委員会が実施する法定講習を受講しなければなりません。
また、安全運転管理者制度に関する義務を履行しない場合、道路交通法に基づく罰則が適用される可能性があり、企業にとっては法的リスクだけでなく、社会的信用の失墜にもつながります。本セクションでは、法定講習の概要と安全運転管理者制度に関する違反について解説します。
公安委員会が実施する法定講習の受講義務
安全運転管理者および副安全運転管理者は、都道府県公安委員会が実施する法定講習を定期的に受講する義務があります。新たに安全運転管理者に選任された者は、通知に従って講習を受講しなければならず、その後も原則1年ごとに継続して受講することが求められます。この法定講習は、道路交通法および関連法令の改正内容、最新の交通事故事例、安全運転管理の実務手法などを学ぶ重要な機会です。
安全運転管理者制度に関する4つの違反類型と罰則
安全運転管理者制度に関する違反は、大きく4つの類型に分類されます。第一に、安全運転管理者の選任義務違反です。道路交通法第74条の3において、一定台数以上の自動車を使用する事業所は、安全運転管理者を選任しなければならないと定められており、この義務を履行しない場合、使用者に対して50万円以下の罰金が科されます。
第二に、安全運転管理者の選任届出義務違反です。安全運転管理者を選任したにもかかわらず、選任日から15日以内に都道府県公安委員会に選任届出を行わなかった場合も、5万円以下の罰金の対象となります。
第三に、安全運転管理者に対する解任命令違反です。公安委員会は、安全運転管理者が業務を適正に遂行していないと認める場合、または安全運転管理者としての資格要件を満たさなくなった場合には、使用者に対して当該安全運転管理者の解任を命じることができます。この解任命令に従わなかった場合、使用者に対して50万円以下の罰金が科されます。
第四に、安全運転確保のための是正措置命令違反です。自動車の使用者は、安全運転管理者に業務を行わせるために必要な権限を与え、必要な機材を整備する義務があり、これを怠ると公安委員会による是正措置命令の対象となりえます。命令に違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
違反による企業リスクと対応策
安全運転管理者制度に関する違反は、単に罰金が科されるだけでなく、企業にとって重大なリスクをもたらします。まず、法令違反が発覚した場合、企業の社会的信用が大きく損なわれる可能性があります。特に、飲酒運転や無免許運転による重大事故が発生し、その背景に安全運転管理者の業務不履行があったことが明らかになった場合、企業は民事上の損害賠償責任を負うだけでなく、取引先や顧客からの信頼を失い、事業活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
企業が安全運転管理者制度に関する違反を防止し、リスクを最小化するためには、まず安全運転管理者の選任義務が発生する条件を正確に把握し、自動車の保有台数や使用の本拠が変更された際には速やかに選任や届出の手続きを行うことが必要です。また、安全運転管理者が退職や異動により不在となることがないよう、後任者の育成や選任計画を事前に準備しておくことが重要です。さらに、安全運転管理者が法定業務を確実に遂行できるよう、必要な権限と予算を付与し、アルコール検知器の整備、運転日誌の管理システムの導入、定期的な安全運転教育の実施などを支援する体制を構築しなければなりません。経営層が安全運転管理者制度の重要性を理解し、コンプライアンス体制の一環として積極的に取り組むことが、企業リスクの低減と安全な運転の確保につながります。
まとめ
安全運転管理者制度は、企業の信頼性と従業員の命を守るために欠かせない仕組みです。2022年4月施行の目視等によるアルコールチェック義務化に続き、2023年12月からはアルコール検知器を用いた確認も完全義務化され、運転前後の確実なチェック体制が必須となります。
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安全運転管理者とは、道路交通法に基づき一定台数以上の自動車を使用する事業所に選任が義務付けられる責任者です。本記事では、安全運転管理者の基本から、選任義務が発生する条件、必要な資格要件、届出手続き、9つの法定業務、罰則まで、企業の担当者が押さえるべきポイントを体系的に解説します。