(1)運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故
(2)運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗している被保険者または乗客として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故
(3)道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用している工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用している工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等
(4)交通乗用具の火災
※交通乗用具とは、電車、自動車、原動機付自転車、自転車、航空機、船舶などをいいます。保険金 の種類 |
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
傷害死亡 保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
※保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 |
(1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦被保険者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 (2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。 ①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2 ②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など ※1 テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 (3)次のいずれかによって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者が次のいずれかに該当する間の事故 ア.交通乗用具を用いて競技等(*)をしている間(ウ.に該当しない「交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(*)をしている間」を除きます) イ.交通乗用具を用いて競技等(*)を行うことを目的とする場所において、競技等(*)に準ずる方法・態様により、交通乗用具を使用している間(ウ.に該当しない「道路上で競技等(*)に準ずる方法・態様により、交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間」を除きます) ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等(*)をしている間または競技等(*)に準ずる方法・態様により交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間 ②船舶に搭乗することを職務(養成所の職員・生徒である場合を含みます)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ③「航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機」以外の航空機を被保険者が操縦している間の事故またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間の事故 ④被保険者が、グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗している間の事故 ⑤被保険者が職務として交通乗用具への荷物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故 ⑥被保険者が職務として、交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業をしている間の、その作業に直接起因する事故 など (*) 競技等とは、競技、競争、興行、これらのための練習、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練は含みません)または交通乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転もしくは操縦をいいます | ||
傷害 後遺障害 保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 |
※保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |